社労士試験に合格しても「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」がない場合には、社労士として登録することができません。
なので社労士会連合会の指定する「事務指定講習」というものを受ける必要があります。
「事務指定講習」を修了する事で「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」と同等の経験があると認められ、社労士として登録できるのです。
私たちが受けた感想としては、決して難しくはないのですが、何分実務経験がないので今ひとつピン!と来ませんでした。
この講習だけで実際に役所に行って、スラスラと書類を書けるかは謎です(?_?)