社労士資格徹底活用法
社労士゙

社労士試験に合格したら、どんな風に活用しますか?
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通院日についての
休業補償給付

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夫が関わった労災認定事件です。

業務上である事は認められたのですが、ある日を境に打ち切られたのです。

要するに「この日以降はもう働けるでしょ?だから休業補償は出さないよ」というコトです。

働けたか働けないかについて、労働保険審査官と交渉する中で、とある点に気付いたそうです。

「仮に仕事ができたとしても、病院に行く日は仕事ができないんじゃ…?」

通達類をひっくり返し、ついに「休業補償給付は通院日について支給する」という点に辿りつきました!

そして打ち切り日以降の通院日についても、休業補償給付を受けられるようになったのです。

病気で働けない人にとって、休業補償給付が受けられるかどうかは非常に大きな問題です。

依頼者に感謝されたのは、言うまでもありませんホ

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