社労士の受験資格は、社労士法の第8条に定められています。
【学歴による場合 】
・大学卒業、もしくは一般教養科目修了
・短期大学卒業
【実務経験による場合】
・一般の事業所において労働・社会保険事務を通算3年以上経験した人
・企業等の役員として労務を通算3年以上担当した人
・労働組合の専従役員を通算3年以上経験した人
・国・地方公共団体の公務員として行政事務を通算5年以上経験した人
・行政書士となる資格を有する人
同時期に社労士に合格した方で、何名か高卒のため行政書士の資格を先に取得した方がいました。
行政書士の資格を持っていると業務に幅が出るので、独立開業を目指す方にはオススメです。