夫が関わった労災認定事件です。
業務上である事は認められたのですが、ある日を境に打ち切られたのです。
要するに「この日以降はもう働けるでしょ?だから休業補償は出さないよ」というコトです。
働けたか働けないかについて、労働保険審査官と交渉する中で、とある点に気付いたそうです。
「仮に仕事ができたとしても、病院に行く日は仕事ができないんじゃ…?」
通達類をひっくり返し、ついに「休業補償給付は通院日について支給する」という点に辿りつきました!
そして打ち切り日以降の通院日についても、休業補償給付を受けられるようになったのです。
病気で働けない人にとって、休業補償給付が受けられるかどうかは非常に大きな問題です。
依頼者に感謝されたのは、言うまでもありませんホ